詐欺罪では立件できないのか
今日の夕刊やウェブであった通り、また同じような事件がありました。
埼玉県川越市のシロアリ防除業者の社長と従業員が特定商取引法違反(不備・虚偽書面の交付)の疑いで逮捕されました。
『床下を確認させて欲しい』などと言って家屋に上がっていますので、点検商法に該当するため特定商取引となります。そしてシロアリ防除工事の契約を結んだ際、契約書に一定期間内であれば無条件に解約できるクーリングオフの方法を記載していなかったため、書面の不備となりました。また、会社代表者名を記す欄に別の役員の名前を記載したため、虚偽書面の交付となっています。
それよりも問題なのは、床下からビニル袋に生きたシロアリと被害木片を持って帰ってきて見せたそうです。勿論、これらは床下から持って上がってきたかもしれませんし、元から持って入ったのかもしれません。
以前、上場されているシロアリ防除業者が生きたシロアリを持って入り、お施主さまに見せたケースがありました。このようなケースは明らかに詐欺ではないでしょうか。厳しい処罰を与えて欲しいものです。
悪徳業者の手段は巧妙です。阪神ターマイトラボのウェブサイトの『悪徳業者対策』をご参考下さい。
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